受診される皆様へ 選定療養費について

2020/07/01

 令和2年4月の診療報酬改定において、一般病床200床以上の地域医療支援病院の初診時と再診時に選定療養費の徴収が義務化されました。

 当院でも10月1日から選定療養費を次のとおり徴収させていただきます。

 ご理解とご協力をお願い致します。

▼令和2年10月1日から実施▼

◎初診時選定療養費

初診時に、他の医療機関からの紹介状を持たずに当院を受診される場合、通常の診療費とは別にご負担いただく費用
5,500円(税込)

◎再診時選定療養費

病状が安定し、当院から他の保険医療機関へ紹介を申し出後に、患者の意思で引続き当院の受診を希望する場合、通常の診療費とは別に再診の都度ご負担いただく費用
2,750円(税込)

救急、公費負担医療制度の受給対象、当院で同一傷病を継続して治療されているなどの場合は、選定療養費をご負担いただきません。初診の際は、かかりつけ医などの医療機関からの紹介状をご持参いただきますようお願い致します。

身近なかかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医が患者さんの症状により、他の医療機関がふさわしいと判断した時、診療情報提供書(紹介状)を発行し、患者さんが他の医療機関を受診することがあります。

まず、かかりつけ医を受診することで、適切な医療機関を受診でき、紹介状を持参して受診することにより、紹介後の医療機関ではこれまでの診療内容や検査結果などが把握でき、無駄のない検査や複数の医師による総合的な診断が行えることとなります。

選定療養費についてよくあるご質問

選定療養費とは?

初診時・再診時選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。また、許可病床200床以上の「地域医療支援病院」に紹介状を持たずに受診される場合、健康保険の自己負担分とは別に患者さんにご負担いただくことが、厚生労働省から義務づけられています。

地域医療支援病院とは?

地域医療支援病院とは、地域のかかりつけ医などを後方支援するという形で、医療機関の機能の役割分担と医療機関の連携を推進し、地域医療を充実させることを目的として都道府県知事が承認する地域の中核病院の事です。伊賀地域では、当院の他に岡波総合病院と名張市立病院が地域医療支援病院となっています。

初診時選定療養費を負担する必要のない場合は?

次に該当する方は、初診時選定療養費をご負担いただきません。

  • かかりつけ医などの他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合
  • 救急車で搬送されるなど救急受診した場合
  • 国、都道府県、市町村の公費負担医療を受給している場合
    精神保健法 / 生活保護法 / 特定医療費(指定難病) / 更生医療 / 育成医療 / 特定疾患 / 小児慢性特定疾患 / 重度心身障害者医療 / 原爆医療 / 福祉医療費(障がい)など
    ※福祉医療費(子ども・一人親家庭等)助成制度は、厚生労働省の定めにより徴収の対象外とする要件に該当しないため、選定療養費の徴収対象となります。
  • 当院の他の診療科を受診中の場合
  • 特定健診やがん検診などの結果により精密検査が必要となり受診した場合
  • 外来受診後にそのまま入院となった場合
  • 災害により被害を受けた場合
  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合

初診とはどういった場合のことをいいますか?

「初診」とは次の場合をいいます。

  • 当院を初めて受診する場合
  • 以前当院を受診したことはあるが、既に治療期間が終了した後に再び来院した場合(外来担当医の指示による定期的なフォローは除きます。)
  • 前回、患者さんが任意に診療を中止して改めて受診する場合

受診した日に別の診療科を初診受診した場合には、初診時選定療養費はかかりますか?

初診料算定の原則として、診療を継続している患者さんが新たな疾患で初診受診する場合は、再診として取り扱うこととなっております。このため、受診した日に他科を初診受診した場合については、初診時選定療養費を徴収しません。

前回受診時に、一定期間経過後の受診を指示されましたが、初診時選定療養費はかかりますか?

医師の指示による受診であるため、選定療養費はかかりません。

保険証を忘れて受診する場合は、初診時選定療養費はかかりますか?

保険証を忘れて受診される場合は、その後に保険証をご提示していただくことになりますので、保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保険診療と同様の取り扱いとなりますので徴収対象になります。

再診時選定療養費は一度支払えばいいのですか?

当院での治療を経て、病状が安定した場合、外来担当医から患者さんのかかりつけ医である他の保険医療機関へ紹介状を作成し、その後の治療や経過観察などを引継ぎさせていただくことがあります。しかしながら、患者さんの意思で引続き当院の受診を希望する場合、その後の受診の度に毎回ご負担いただくことになります。